漏水調査について

前回の続きですが

前回のブログにて漏水調査について簡単に説明しましたが、今回もう少し内容を付け足していこうと思います。

お客様で出来る漏水確認を前回ご案内させていただいたと思いますがそもそも、水道メーターってどこにあるの?というお客様も少なくないと思います。普段見ることもなければお水を元から止めるなんてこともないかと思います。これを機に一度確認しておいてはいかがでしょうか?水道メーターは今の新しい家で多いのが駐車場に設けている場合が多いかと思います。地面に設置してあり蓋に水道メーターと書いてあるため非常にわかりやすいものになります。古い家になると、少し変わったところにあったりもするので探すのに苦労したりします。草で隠れていたりするので一度水道メーターの位置はもしもの時の為確認しておいて損はないかと思います。もしも、どこにあるかわからない場合の目安のつけ方ですが、水道管は大きな道路側に通っていることが多いためそちら側でなおかつ家の水回り側の方を探すと見つかりやすいかと思います。

水道メーターを使って確認するときは、以下の手順で確認します。(前回と内容は被りますが)

①家中の蛇口が閉まっている事を確認してください。(誰も水道を使っていない状態)
②水道メーターのパイロットと呼ばれる箇所を確認します。(針ではなく、小さいプロペラが付いている箇所)
③パイロットが回転している状態は水を使用している状態を意味していますので、全ての蛇口を閉めたのに回転しているようでしたら水漏れしているということになります。※ただし例外もあります。ごく少量の配管の水漏れの場合は、パイロットが回転しない場合もあります。

上記で確認しても漏水箇所がわからない場合は専門業者を呼んだほうが早いです。しっかり、見てもらいましょう。でも、そういうところに頼むと高いのでは?と思われる方に朗報が。実は火災保険には水漏れトラブルを補償するプランもありますので、実質無料で修理することが可能な場合もあります。火災保険以外にも、築10年未満の建物には、住宅瑕疵担保責任保険という制度もあります。補償内容は保険会社やプランにより異なりますので、まずはご自身が加入されている保険を今一度確認してみてはいかがでしょうか?

水漏れは原則として水漏れ箇所が宅地内であった場合は、利用した水道料金として支払わなければなりません。ですが、ある条件が揃えば減額することができる場合があります。

①水漏れの原因が給水管や水道設備の故障や損傷によるもの。
②水漏れ箇所が修理してあること。
③減額の申請が水漏れした月から2ヶ月以内が対象。

こちらがおおよその条件になります。条件は自治体によっても異なる場合がありますので、事前に水道局に相談しておくと安心です。
また、以下の条件に一つでも当てはまると減額が適応されません。

・不注意(蛇口の開けたまま放置していたなど)による水漏れ。
・水漏れを知りながら修理を怠っていた。
・交換や修理の工事によって壊れて水が漏れた場合。
・水漏れした月と水漏れする前の月の水量に変化が見られない場合。
・水漏れ料金が基本料金内だった場合。
・水漏れの可能性が高い老朽管で、水道局から指示を受けていたのにもかかわらず、交換工事を行わなかったために水漏れした場合。

これらの条件に当てはまると適用されない場合がありますので注意しましょう。こちらは漏れた分が丸々戻ってくるような制度ではなくあくまで減額が目的になりますので、まずは早めの対処を心掛けましょう。

私たちの会社でも漏水証明書を発行することができますので是非ご依頼あればよろしくお願いします。